共同漁業権・遊漁規則

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子吉川水系漁業協同組合 内共第23号第五種共同漁業権遊漁規則

第1条

(目的)

  この規則は、子吉川水系漁業協同組合が免許を受けた内共第23号第五種共同漁業権に係わる漁場(以下単に「漁場」という)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動植物(あゆ、いわな、やまめ、うぐい、こい、ふな、やつめ、もくずがに、さくらますをいう。以下同じ)の採捕(以下「遊漁」という)についての制限に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条

(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)

  漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、予め漁協に申請してその承認を受けなければならない。

.前項による申請は、手釣、竿釣、友釣、空掛による遊漁の場合には口頭で、その他の場合には遊漁対象水産動植物、漁具、漁法、遊漁区域および遊漁区間を記載した遊漁承認申請書を提出またはオンラインシステムによりしなければならない。

3.漁協は、第1項の規定による申請があったときは、手釣り、竿釣りによる遊漁の場合には第13条に規定する場合を除き、その他の場合には当該遊漁の承認により当該水産動植物の繁殖保護、組合員もしくは他の遊漁者 (第1項の承認を受けたものをいう。以下同じ。)の行う水産動植物の採捕に著しい支障があると認められる場合または第13条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。

4. 遊漁者は、直ちに第9条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により漁協に納付しなければならない。

第3条

(禁止区域)

  次の表のア欄に掲げる魚種は、 イ欄に掲げる区域内においては、 第5条に指定する遊漁期間にかかわらずそれぞれウ欄の期間中は遊漁をしてはならない。

ア遊漁の名称 イ区域 ウ期間
すべての遊漁 由利本荘市滝沢頭首工上流端から下流の由利本荘市矢島町川辺字小板戸下442番地先の標木までの間の区域 1月1日から12月31日まで
あゆ 由利本荘市鮎川地先の鮎川と子吉川の合流点の標木から子吉川の上流三百メートル、下流千五百メートルまでの間のあゆの産卵場 9月1日から10月31日まで
由利本荘市鮎瀬の鮎瀬橋から下流1,200mの石沢川、子吉川の合流点までの区間
さくらます 由利本荘市矢島町新荘神代山二番堰堤 八塩沢川起点から下流子吉川の合流点 まで 1月1日から12月31日まで
由利本荘市大簗鍔出地先大簗川起点か ら下流石沢川の合流点まで
由利本荘市奥ヶ沢三方森地先奥ヶ沢川 起点から下流石沢川の合流点まで
第4条

(漁具・漁法の制限)

 遊漁券購入 1 件当たりのもくずがに遊漁におけるかに籠は3個までとし、複数件の購入は認めない。

第5条

(遊漁期間)

次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。

遊漁期間

魚種 期間
あゆ 7月1日〜10月31日まで
こい 1月1日〜12月31日まで
ふな 1月1日〜12月31日まで
うぐい 1月1日〜12月31日まで
いわな 4月1日〜9月20日まで
やまめ 4月1日〜9月20日まで
やつめ 9月1日〜翌年4月30日まで
もくずがに 4月1日〜6月10日及び 9月1日〜10月31日まで
さくらます 4月1日〜8月31日まで

.前項の公表はこの漁協に掲示して行うものとする。

第6条

(全長の制限)

 次の左欄に掲げる魚種については、それぞれ右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。

魚種全長
こい15センチメートル
いわな15センチメートル
やまめ15センチメートル
やつめ30センチメートル
もくずがに甲幅長5センチメートル
さくらます15センチメートル
第 7 条

(遊漁料の額および納付方法)

 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第1号の場合において、遊漁者が小中学生および肢体不自由者(身体障碍者手帳3級以上)のときは無料、高校生の時は半額とし、 次項ただし書に規定する方法により納付するときはサクラマスについては 1,000円、それ以外の魚種については 500 円を加算した額とする。

1.手釣、竿釣等による遊漁の場合

魚種漁具・漁法遊漁料
あゆ手釣、竿釣、友釣、空掛日 1,500円
年 8,000円
(一般魚)
こい、ふな
うぐい
いわな
やまめ
手釣、竿釣日 1,000円
年 4,000円
もくずがにかに籠年 4,000円
さくらます手釣、竿釣日 3,500円
3日 8,000円
年 15,000円

2.前項に規定する遊漁料の納付は、子吉川水系漁業協同組合事務所のほか、漁協のウエブサイトおよび水系内の掲示板にて公表する場所において納付する。 ただし、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。

(1)子吉川水系漁業協同組合事務所    秋田県由利本荘市埋田字元工伝20

第8条

(遊漁承認証に関する事項)

 漁協は、第2条第1項の承認をしたときは、 次に掲げる事項を記載した遊漁承認証(以下「遊漁承認証」という:オンラインシステムにより発行されるものを含む)を遊漁者に交付するものとする。

(1) 承認を受けたものの氏名・住所
(2) 承認期間
(3) 魚種
(4) 漁具・漁法
(5) 遊漁区域
(6) 遊漁料の額
(7) 注意事項
(8) その他参考になるべき事項
(9) 発行者名

.遊漁承認証の交付は、前条に規定する場所、漁協が指定するオンラインシステムまたは漁場監視員において行うものとする。

3.遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。

第9条

(県内共通遊漁券の承認に関する事項)

 この漁場区域において、 秋田県内水面漁業協同組合連合会が発行する共通遊漁券を使用して遊漁しようとする者は第2条、第7条、前条の規定にかかわらず、あらかじめ次の一年当りの遊漁料を納付し、秋田県内水面漁業協同組合連合会(以下「漁連」という。)の承認を受けなければならない。

魚種漁具・漁法遊漁料
渓流魚(いわな・やまめ等)手釣・竿釣15,000円

2.前項の遊漁料の納付および承認証の交付は次の場所または漁連が指定するオンラインシステムにおいて行うものとする。

(1)秋田県内水面漁業協同組合連合会事務所    秋田県北秋田市元町4-15

(2)子吉川水系漁業協同組合事務所        秋田県由利本荘市埋田字元工伝20

3.遊漁に際しては、当該遊漁証を所持しなければならない。

4.前項の遊漁承認証に記載する事項は前条第1項別表に準ずるものとする。

5.第1項の規定にかかわらず、第3項の規定に違反した者については第7条に規定する遊漁料を徴収する。

第10条

(遊漁に際し守るべき事項)

 遊漁者は、遊漁する場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2.遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。

3.遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。

4.遊漁者は、第3条に指定する区域内における川底を撹拌してはならない。

5.遊漁者は、漁協が漁業法(昭和 24 年法律第 267 号)に基づく報告等のために行なう採捕量の調査等に協力するものとする。

第11条

(外来魚の再放流の禁止)

 採捕された外来魚(オオクチバス、コクチバス、ニジマス、ブルーギルおよびブラウントラウト等)は再放流(リリース)してはならない。

第12条

(漁場監視員)

 漁場監視員は、 遊漁者に対し、 この規則の遵守に関して必要な指示を行うことができる。

2.漁場監視員は、別記様式第2号による漁場監視員証を携帯し、かつ漁場監視員であることを表示する腕章または帽子をつけるものとする。

第13条

(違反者に対する措置)

 漁協は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちに遊漁の中止を命じ、以後のその者の遊漁を拒絶することができる。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しは行なわないものとする。

附 則

(施行期日)

この規則は令和6年1月1日から施行する。

【別記様式第1号】:遊漁承認証

注意事項

1.遊漁者は常に当漁協の遊漁規則を守り遊漁しなければならない。(遊漁規則は漁協 HP に掲載)

2.遊漁者は遊漁をするときは遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは遊漁承認証を提示しなければならない。

3.他人に貸与または借り受けた遊漁承認証は無効として回収する。

4.漁業監視員は遊漁規則に反した行為を認めた場合、遊漁の中止を命ずることができる。この場合にはすみやかに監視員の指示に従わなければならない。

5.遊漁者は、相互に適当な距離を保ち他のものの迷惑となる行為をしてはならない。

6.この河川等の漁業権対象魚種はやまめ、いわな、うぐい、やつめうなぎ、こい、ふな、あゆ、さくらます及びもくずがにであり遊漁承認証に記載されている漁業権対象魚種以外の魚種を採捕するときは別途当該魚種の遊漁承認証が必要となる。

7.問題行為のある釣り人を見かけた時は漁協メールアドレスにご一報ください。

上記内容または上記内容を要約した文言を盛り込むものとする。

(備考)

遊漁承認証の種類:日釣券・3日券(さくらますのみ)・年釣券(もくずがには年券)

承認期間:当該年度の解禁期間

魚種の別:あゆ 一般(こい・ふな うぐい・いわな・やまめ) もくずがに さくらます

漁具・漁法:遊漁規則による

遊漁区域:内共第23号第五種共同漁業権

遊漁料:遊漁規則による